●LAI VIENにできること
・ベトナム当局への申請から、航空券の手配、ホテルの予約、ビザの取得まで、すべてをフルサポートできます。
・ビザ取得後の労働許可証の申請も可能です(こちらのページ参照)。
・ホテル選びはお任せください。3週間も部屋から出られません。ケータリングやデリバリー、ルームサービス、喫煙やお酒、そしてバルコニーまで、心配事は私たちが対応します。
・スケジュール管理もお任せを。できるだけ無理のない、効率的なスケジュールを考えます。
●現在の状況
2020年3月より新型コロナウイルスの感染拡大で、全ての外国からの入国を禁止しました。しかし、2020年8月には日本からの入国特別便が用意され、400人以上の日本人がベトナムへ特別入国しました。
ただし、ベトナム入国後はホテルでの強制隔離が14日間+自己隔離が14日間必要です。
2021年4月末以降は「第4波」が起こり、現在でも感染拡大を続けています。
5月からは強制隔離期間は14日間から21日間に延長となりました。
また、入国できるのは以下のように、管理者、専門家、投資家、技術者に限られますが、専門家への要求が厳しくなっています。
現時点での入国申請の対象者、申請手順と必要書類、隔離ホテルについて説明します。
1.申請対象者
① 管理者
私人企業主、合名社員や社員総会の会長、社員総会の構成員、会社の会長、 取締役会の会長、取締役、社長、及び会社定款の規定に従ったその他の管理職の地位にある個人。
具体的には、現地法人ライセンスに代表者として記載されている人物が該当します。
② 専門家
外国人専門家と認められるには、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
- ベトナムで与えられる職位に適した専門分野における大学またはそれ以上に相当する卒業証明書があり、最低3年以上のその分野での就業経験がある。
- ベトナムで与えられる職位に適した専門分野における最低5年以上の就業経験および、その専門分野における資格を保有している。
- 労働省の提案に基づき首相が承認した特別な場合。
③投資家
ベトナムに設立されている有限会社または、株式会社の出資者
③ 技術者
ベトナムにおいて外国人技術者と認められるには、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 技術専門分野において1年以上の教育を受けており、さらにその専門分野での就業経験が最低3年以上あること。
- ベトナムで与えられる職位に適した専門分野における最低5年以上の就業経験を有すること。
2.申請手順
ステップ1:入国希望者のカテゴリーによって、現地法人の所在する地域の人民委員会へ下記の書類を提出して、入国許可登録申請をおこないます。
1)管理者
① 現地法人の企業登録ライセンス(ERC)の公証版
② 入国許可登録申請書
③ 入国希望外国人情報報告書(フォームあり)
④ パスポート公証版
⑤ 労働許可証(あれば)
2)専門家
① 現地法人の企業登録ライセンス(ERC)の公証版
② 入国許可登録申請書
③ 入国希望外国人情報報告書(フォームあり)
④ パスポート公証版
⑤ 労働許可証(あれば)
⑥ 大学卒業証明書の公証翻訳版
⑦ 3年以上の業務経験証明文書の公証翻訳版
3)投資家
① 現地法人の企業登録ライセンス(ERC)の公証版
② 入国許可登録申請書
③ 入国希望外国人情報報告書(フォームあり)
④ パスポート公証版
⑤ 労働許可証(あれば)
⑥ 現地法人の投資ライセンス(IRC)の公証版
4)技術者
① 現地法人の企業登録ライセンス(ERC)の公証版
② 入国許可登録申請書
③ 入国希望外国人情報報告書(フォームあり)
④ パスポート公証版
⑤ 労働許可証(あれば)
⑥ 5年以上の業務経験証明文書の公証翻訳版
5)上記該当者の家族
① 現地法人の企業登録ライセンス(ERC)の公証版
② 入国許可登録申請書
③ 入国希望外国人情報報告書(フォームあり)
④ パスポート公証版
⑤ 労働許可証(あれば)
⑥ 戸籍謄本の公証翻訳版
上記書類を作成して、現地法人が所在する地域の人民委員会に書類を提出します。書類に不備が無ければ15営業日後に、人民委員会から入国許可文書が発給されます。
※公証手続きについて
ベトナム現地法人の投資ライセンス、企業登録ライセンスなどベトナムで発給されている公式書類の公証手続きは、ベトナム国内の公証役場で直接公証が可能です。任命状、在職証明書など日本側の私文書については、日本の公証役場で公証手続きをおこなって頂いてからベトナムに送付していただく必要があります。
詳細は下記外務省HPをご参照ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
ステップ2:隔離施設の登録
① 隔離登録申請書
② 人民委員会から発給された入国許可のコピー
③ 隔離先ホテルの予約確認書
上記の書類を各地域の保健局へ提出して、10営業日で隔離許可証が発給されます。
ステップ3:エアチケットの手配
ベトナムに特別便を運航している航空会社(ANA、JALなど)にフライトスケジュールを確認し、渡航日を決めて航空券を予約する。予約が完了したら、航空会社から予約確認書が発給される。
ステップ4:入国管理局へ招聘状を申請
隔離登録が許可されたら、次に地域の入国管理局に招聘状の申請を行います。招聘状の申請に必要な書類は以下の通りです。
① 招聘状申請フォーム
② 現地法人代表者と社印確認書
③ 現地法人の企業登録ライセンス(ERC)の公証版
④ 申請者への紹介状
⑤ 人民委員会から発給された入国許可のコピー
⑥ ベトナムへ渡航するフライトの予約確認書
⑦ 隔離許可書
⑧ 戸籍謄本の翻訳公証版(親族の場合)
上記の書類をホーチミン市または、ハノイ市の入国管理局に提出して、3営業日後に招聘状が発給されます。
ステップ5 各費用の支払い
渡航前に、エアチケット代金、ホテル宿泊料を全額渡航前にお支払頂きます。
ステップ6:ベトナムへの渡航と空港での手続き
渡航日に準備して空港まで持参して頂く必要があるのは下記の書類です。
1)航空券のチケット
2)搬送車両予約書(空港からホテルまで)
3)隔離ホテルの予約書
4)入国後のPCR検査で陽性となった場合の費用支払い誓約書
5)アライバルビザ申請書
6)パスポート(原本)
7)日本で受けたPCR検査陰性証明書(原本)
8)ビザ申請費用(USD)
9) 写真: 4x6cm(1枚)
※ベトナムへ渡航する前に下記のサイトでオンラインでの医療申告が必要です。https://tokhaiyte.vn/
3.隔離ホテル
現在、海外からベトナムへ入国した場合の強制隔離期間は21日間です。
この間は政府の公表している隔離対象ホテルの部屋に滞在することになります。
隔離期間中の外出は原則禁止です。
ホーチミン市の場合、5月時点で41ヶ所の隔離ホテルがリストアップされています。
それぞれのホテルによって、宿泊料はもちろん、窓やバルコニーの有無、外部からのケータリングの可否、喫煙の可否、提供される食事の内容などが異なります。
ご希望をお伺いして、弊社にて最適なホテルをご提案させていただくことが可能です。
4.隔離期間の注意点
隔離期間は21日間と非常に長く、この間、外出することはできません。事前に21日間の生活を想定した準備が必要です。
隔離生活で困ったこと。経験者からのヒアリングで最も回答が多かったのがやはり食事でした。
ただし、最近では外部からのデリバリーに対応している隔離ホテルも増えていますし、飲食店もデリバリー対応に力を入れています。ホテルによります、ある程度自由に食事が注文できています。
アルコールについては、ホテルでもビールやワインなどをルームサービスで注文できますが、価格が高く種類も限定されるため、ある程度持参しておいた方がいいでしょう。
喫煙については、喫煙部屋を持つホテルがありますので、事前に確認してください。部屋から出られないため、喫煙場所などに行くことはできません。
室内にこもるため、運動不足になりがちです。時間が余ることもあります。
体を動かしたり、趣味を楽しめるような工夫を考えてください。動画や電子書籍を用意したり、現地のスタッフからヨガマットを差し入れしてもらった方もいます。
また、体調の変化が気になると思われますので、簡単な常備薬は持参しておきましょう。
ほとんどのホテルが無料のWi-Fiを完備しています。ただ、利用者が多い場合は、通信速度が遅くなることもあるようです。ポータブルWi-Fiを用意するのも一つの手です。
5.サポート費用
弊社では、これまでに多くの日本人の入国許可申請をサポートしてきております。
申請カテゴリーなどによって若干異なりますが、基本料金は600USD~対応しています。
他社と比べてリーズナブルな価格設定になっていますので、是非一度お問い合わせください。