LAI VIENにできること

現地法事設立前の事務所物件視察、工業団地視察、協力会社調査などの事前調査段階から、実際の設立手続きまでをフルサポート可能です。
ベトナム進出の可能性などについて事前のご相談にも対応しますのでお気軽にご相談ください。
また、現地法人設立に伴う駐在事務所の閉鎖手続き、現地法人の閉鎖手続き、休業手続きなども対応可能です。

駐在事務所設立

 1. 事務所設立許可書申請:
   事務所候補地がある商工業局に下記の必用書類を提出します。

   ① 駐在事務所設立許可申請書
   ② 日本本社の登記簿謄本
   ③ 昨年度決算書一期分
   ④ 本社定款
   ⑤ 現地駐在事務所代表者パスポート(公証コピー)
   ⑥ 事務所賃貸契約書(事務所賃貸ライセンスも必要)
   ⑦  委任状(外務局公証用と設立申請用)
   ⑧  誓約書(営業活動を行わない旨記載したもの)
   ⑨  駐在事務所代表者任命状

※上記②~④は日本でご準備いただき、日本の法務局の公証手続きが必要です。交渉手続きにつきましては、下記をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html
⑤は、代表者が現地にいらっしゃる場合は現地にて公証手続きを行いますが、日本にいらっしゃる場合は、日本のベトナム大使館(領事館)にて公証手続きを行って頂く必要がございます。

 2. 駐在事務所許可書取得後の必要手続き:

    ① TAXコード登録
    ② 銀行口座開設
    ③ 社印登録

現地法人設立

現地法人設立は、業種によって手続きが異なります。
詳しくは弊社までお問い合わせください。