●LAI VIENにできること
・労働許可証の新規取得と更新、どちらにも対応できます。
・現在は「専門家」の労働許可証が難しくなっていますが、アドバイスが可能です。
・申請が難しいとされるケースでも多くのお客様からご相談をいただき、労働許可証の取得を実現した実績が多数あります。
●現在の状況
2021年2月15日に労働法が改正され、労働許可証の取得が厳しくなっています。
以前は一度取得した労働許可証は更新ができましたが、現在では更新であっても新規として申請する必要があります。
また、専門家の審査が厳格になり、特に大学での専門性と就業する業務内容が一致しないと、申請が却下される場合があります。
多くの企業や商工会議所からベトナム政府に要望が出されており、今後の改善は期待されますが、現時点でベトナム労働局は大学の専門性にこだわる姿勢を見せています。
1.概要
ベトナム労働法の規定により、ベトナムで働く外国人労働者は、労働許可証の取得が義務付けられています。
これによると労働許可証の申請は、管理者、専門家、技術者の3つのカテゴリーに分類されており、それぞれ申請条件が異なります。
また、一部のケースでは労働許可証の取得が免除されると規定されています。
2.労働許可証の申請対象カテゴリー
①管理者
私人企業主、合名社員や社員総会の会長、社員総会の構成員、会社の会長、 取締役会の会長、取締役、社長、及び会社定款の規定に従ったその他の管理職の地位にある個人。
具体的には、現地法人ライセンスに代表者として記載されている人物が該当します。
②専門家
外国人専門家と認められるには、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
ベトナムで与えられる職位に適した専門分野における大学またはそれ以上に相当する卒業証明書があり、最低3年以上のその分野での就業経験がある。
ベトナムで与えられる職位に適した専門分野における最低5年以上の就業経験および、その専門分野における資格を保有している。
労働省の提案に基づき首相が承認した特別な場合。
③技術者
外国人技術者と認められるには、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
技術専門分野において1年以上の教育を受けており、さらにその専門分野での就業経験が最低3年以上あること。
ベトナムで与えられる職位に適した専門分野における、最低5年以上の就業経験を有すること。
3.外国人労働者の採用の事前申請
採用する企業は、外国人労働者の採用予定日の最低30日前に、労働局に対して指定の外国人労働者採用理由説明書フォームを提出しなければなりません。
記入した内容に問題がなければ、10営業日後に許可が発給されます。
この事前申請は、以前はほぼ形式的な申請にすぎませんでした。
しかし、2021年以降は、採用する外国人の大学の専門課程、実務経験などを詳細に説明し、ベトナム人では対応できないことを明確に説明する必要が生じています
4.労働許可証の申請書類
1)管理者
①労働許可証申請書(第11フォーム)
②外国人雇用許可申請の結果
③ERCの公証版
④任命状の日本公証版(社内異動の場合)
⑤健康診断
⑥無犯罪証明書
⑦パスポートの翻訳公証
⑧写真 4x6cmサイズ:2枚
⑨申請者紹介状
2)専門家
①申請書(第11フォーム)
②外国人雇用許可申請の結果
③ERCの公証版
④任命状の日本公証版(社内異動の場合)
⑤健康診断
⑥無犯罪証明書
⑦パスポートの翻訳公証
⑧写真 4x6cmサイズ:2枚
⑨申請者紹介状
⑩大学卒業証明書と在職証明書3年以上の経験(日本公証翻訳版)
または、5年間以上の在職証明書と練習証明書(日本公証翻訳版)
3)エンジニア
①申請書(第11フォーム)
②外国人雇用許可申請の結果
③ERCの公証版
④任命状の日本公証版(社内異動の場合)
⑤健康診断
⑥無犯罪証明書
⑦パスポートの翻訳公証
⑧写真 4x6cmサイズ:2枚
⑨申請者紹介状
⑩1年以上の技術トレーニングを受けた証明書、3年以上の経験(日本公証翻訳版)または、5年以上の在職証明書(日本公証翻訳版)
5.労働許可証の免除
下記に該当する場合は、労働許可証の申請が免除されます。
ただし、免除対象者であることを労働局に申請し、労働局の許可を得る必要があります。
1. 資本金30億VND以上有限会社の所有者または、出資者
2. 資本金30億VND以上の株式会社の取締役会長または、取締役メンバー
3. ベトナムがWTO加盟時の誓約において規定したサービス業で、企業内異動の形式でベトナムで働く外国人
(誓約に定められた11のサービス:ビジネス、情報、建設、流通、教育、環境、金融、医療、観光、文化娯楽、物流)
4. ODAプロジェクトに対する専門コンサルティング、技術支援、研究、建設、査定、鑑定、管理などのサポート業務を実施するためにベトナムで働く外国人
5. 法律に従いベトナム外務省から正式に活動許可を受けた報道関係者
6. 海外の外交団または、国連によって管理されているインターナショナルスクールおよび、ベトナムが加盟する国際条約に従い設立された教育機関に派遣された教員
7. 議定152/2020/NĐ-CP号第3条2項に規定されているボランティア
8. 管理者、専門家または、技術者として、ベトナムでの年間勤務日数が30日以下、かつベトナムへの渡航回数が3回を超えていない外国人労働者
9. 法律の規定に基づき、中央省庁又は、省レベルの地方自治体が締結した国際条約を実行するためにベトナムで働く外国人
10. ベトナムの企業、組織と実習協約を締結している海外の教育機関の実習生
11. 議定152/2020/NĐ-CP号第2条1項の規定に基づき外国の概評機関で働く者の親族
12. 公用パスポートを所有して政府機関、政治組織のために働く外国人
13. 商業拠点設立の責任者
14. ベトナム教育訓練省の許可を受けてベトナム国内で教育および研究をおこなう外国人
15.国際組織および、海外NGO団体のベトナム駐在事務所代表者
16.販売活動のためにベトナムに3か月未満滞在する外国人
17.ベトナム国内の専門家では対応することが出来ない事業活動に影響を与える恐れのある事故や技術的な不測の事態を解決するために、3か月未満ベトナムに滞在する外国人
18.弁護士法に基づき事業許可を受けた外国人弁護士
19.ベトナム政府が加盟する国際条約の規定に基づく場合
20.ベトナム人と結婚し、ベトナム国内に居住する外国人
7.労働許可証免除対象者の申請書類
① 労働許可証免除申請書(第09フォーム)
② 指定病院の健康診断書
③ 外国人雇用許可申請の結果
④ パスポートの翻訳公証
⑤ 外国人労働者が労働許可を免除されていることを証明する書類
(条件によって異なるためお問い合わせください)
労働許可証の新規申請、更新申請などでお困りでしたら、是非弊社までお問い合わせください。
労働許可証申請者様の学歴、社歴、ベトナムでの業務内容などを確認させていただいた上で、最適のソリューションをご提案させていただきます。
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